相続登記とは、亡くなった方が所有していた土地や建物などの不動産の名義を相続人へ変更する手続きです。
例えば、お父様名義のご実家や土地がある場合、お父様がお亡くなりになった後も、そのままでは登記簿上の所有者はお父様のままです。
そこで、不動産を相続した方の名義へ変更する手続きが必要になります。
この手続きを「相続登記」といいます。
しかし、相続登記は単純に名前を書き換えるだけの手続きではありません。
実際にご相談を受けていると、多くの方が「名義変更をしたい」とおっしゃいますが、その前に確認しなければならないことが数多くあります。
相続登記とはどのような手続きなのか、分かりやすくご説明します。
相続登記は不動産の名義変更手続き
相続登記という言葉を初めて聞いた方も多いかもしれません。
一方で、「家の名義変更」や「土地の名義変更」という言葉であれば聞いたことがあるのではないでしょうか。
実際、相続登記とは不動産の名義変更手続きです。
亡くなった方の名義になっている不動産を、相続人の名義へ変更することで、法律上の所有者を明確にします。
不動産を売却したり、将来的にお子様へ引き継いだりするためにも、相続登記は重要な手続きです。
一般の方が考える「名義変更」と相続登記の違い
相続登記のご相談でよくあるのが、
「父が亡くなったので私の名義に変更したいです」
というお話です。
もちろんお気持ちはよく分かります。
しかし、司法書士の立場からすると、すぐに名義変更できるとは限りません。
なぜなら、その不動産を取得する権利が本当にその方にあるのかを確認する必要があるからです。
例えば自動車の名義変更であれば、所有者が変わることが決まっていれば比較的シンプルです。
しかし相続登記の場合は、
・相続人は誰なのか
・遺言書はあるのか
・他の相続人はいるのか
・誰が不動産を取得するのか
といった点を確認しなければなりません。
つまり、相続登記は単なる名義変更ではなく、相続関係を確認し、その内容を証明したうえで行う手続きなのです。
「相続人は私だけです」という思い込み
相続のご相談で非常に多いのが、
「相続人は私だけです」
というお話です。
ところが戸籍を調査すると、実際には他にも相続人がいることがあります。
例えば、
・兄弟姉妹がいる
・亡くなった兄弟の子どもが相続人になる
・前妻との間に子どもがいる
・養子縁組をしている
といったケースです。
ご本人は嘘をついているわけではありません。
「実家に住んでいるのは自分だけだから」
「親の面倒を見ていたのは自分だから」
「財産を引き継ぐのは自分だと思っていたから」
という認識でお話されていることがほとんどです。
しかし、法律上の相続人は戸籍を確認して初めて確定します。
そのため、相続登記ではまず戸籍を収集し、誰が相続人なのかを調査することから始まります。
相続登記のために戸籍が必要な理由
「なぜこんなに戸籍が必要なのですか?」
というご質問もよくいただきます。
これは法務局が、
「本当にその人が相続人なのか」
を確認する必要があるためです。
そのため、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍を収集し、相続関係を証明します。
戸籍を調査することで、
・誰が相続人なのか
・相続人は何人いるのか
・相続関係に間違いはないか
を確認できます。
相続登記は、この確認作業が非常に重要な手続きなのです。
誰が不動産を取得するのかを決める
相続人が確定したら、次に誰が不動産を取得するのかを決めます。
相続人が一人であれば比較的スムーズですが、相続人が複数いる場合には話し合いが必要になることがあります。
この話し合いの結果をまとめたものが遺産分割協議書です。
相続登記では、このような書類を用いて、誰が不動産を取得するのかを証明します。
令和6年から相続登記は義務化されました
令和6年4月1日から相続登記が義務化されました。
これにより、不動産を相続したことを知った日から3年以内に相続登記を行う必要があります。
相続登記を放置すると、
・相続人が増えてしまう
・連絡が取れない相続人が出てくる
・売却ができなくなる
・手続きが複雑になる
といった問題が発生する可能性があります。
そのため、相続が発生した際には早めに手続きを進めることが大切です。
相続登記でお困りの方へ
相続登記は単なる不動産の名義変更ではありません。
まず戸籍を調査し、相続人を確定し、誰が不動産を取得するのかを確認したうえで手続きを進める必要があります。
「何から始めればよいか分からない」
「戸籍集めが大変そう」
「自分が相続人だと思うが本当にそうなのか不安」
このような場合は、お気軽にご相談ください。
鈴木涼司法書士事務所では、戸籍収集から相続登記完了までサポートしております。