相続登記は後回しにされがちな手続き
不動産を所有していた方が亡くなった場合、その不動産の名義を相続人へ変更する手続きを「相続登記」といいます。
相続登記は不動産の名義変更手続きですが、日常生活の中で急いで行わなければ困る場面が少ないため、つい後回しになってしまうことがあります。
実際に相続が発生しても、
「実家には今も母が住んでいるから問題ない」
「売る予定がないからそのままでいい」
「忙しいので落ち着いたら考えよう」
と考え、そのまま数年、場合によっては数十年経過してしまうケースもあります。
しかし、相続登記は放置すればするほど手続きが複雑になる傾向があります。
今回は、相続登記を放置することで起こり得る代表的なリスクについて解説します。
不動産を売却できなくなる
相続登記を放置していて最もよく問題になるのが、不動産を売却しようとしたタイミングです。
実際の相談でも、
「実家を売却しようと思って不動産会社へ相談した」
「空き家になったので処分したい」
という状況になって初めて相続登記が必要だと知る方は少なくありません。
不動産を売却するためには、売主が登記上の所有者である必要があります。
亡くなった方の名義のままでは売却手続きを進めることができません。
そのため、
「買主は見つかったのに相続登記が終わっていない」
「決済日までに名義変更が必要になった」
といった事態が発生することがあります。
相続登記自体には一定の時間がかかりますので、売却を急いでいる場合には大きな負担となることがあります。
道路部分の相続登記が漏れていることもある
実務上、意外と多いのが道路部分の相続登記漏れです。
土地や建物については相続登記を済ませていても、私道持分や位置指定道路の持分について名義変更が行われていないケースがあります。
売却時に不動産会社や司法書士が調査した結果、
「建物と宅地は登記済みですが、道路部分だけ亡くなった方の名義のままです」
と判明することがあります。
所有者としてはすでに手続きが終わったつもりでも、実際には一部の不動産だけ相続登記が漏れているというケースです。
こうした問題も、売却直前になって発覚すると手続きを急ぐ必要があり、余計な負担につながります。
相続人が増えて話し合いが難しくなる
相続登記を放置する最大のリスクは、相続人が増えることです。
相続が発生した直後であれば、相続人は配偶者と子どもだけというケースも多くあります。
しかし、手続きを行わないまま年月が経過すると、その相続人自身が亡くなってしまうことがあります。
すると新たな相続が発生し、関係者が増えていきます。
最初は兄弟二人だけで話し合えばよかったものが、
・兄が亡くなる
・兄の子どもが相続人になる
・さらに別の相続人も亡くなる
という流れを経て、気が付けば十人近い相続人が関係するケースもあります。
相続人が増えると、
・連絡先が分からない
・遠方に住んでいる
・長年会っていない
・考え方が異なる
といった問題が生じやすくなります。
結果として、相続登記そのものよりも相続人同士の調整に多くの時間がかかることがあります。
## 数次相続によって手続きが複雑になる
相続登記を放置している間に相続人が亡くなると、新たな相続が発生します。
これを「数次相続」といいます。
一般の方にはあまり聞き慣れない言葉ですが、長年放置された相続では珍しくありません。
例えば、
父が亡くなる
↓
母と子どもが相続人になる
↓
父の相続登記をしないまま母も亡くなる
というケースです。
この場合、父の相続と母の相続を同時に考える必要があります。
さらにその後に別の相続人が亡くなれば、手続きはさらに複雑になります。
戸籍の収集範囲も広がり、相続関係図の作成も難しくなります。
当初は簡単な手続きだったものが、数次相続によって大きな案件へ発展することもあります。
思わぬ親族まで手続きに関わることがある
相続登記を長期間放置した結果、当初は関係がなかった親族まで手続きに関与することがあります。
依頼者の方が驚かれるのは、
「実家の相続なのに、なぜ配偶者側の親族が出てくるのですか?」
というケースです。
相続が何代にもわたって発生すると、本来であれば関わる予定のなかった親族まで相続人となる可能性があります。
兄弟姉妹や甥姪が相続人になるケースもあり、面識のない方との調整が必要になることもあります。
こうなると、
「誰が相続人なのか分からない」
「連絡先が分からない」
「どのように説明すればよいか分からない」
という状況になりやすくなります。
相続登記を早めに行っていれば避けられたはずの問題が、放置したことで大きくなってしまうのです。
ご自身での解決が難しくなる
相続登記を放置した結果、ご自身での対応が難しくなるケースもあります。
相続人が数人程度であれば、法務局の案内を見ながら手続きを進めることも可能です。
しかし、
・相続人が多い
・数次相続が発生している
・戸籍が大量に必要
・面識のない親族がいる
といった状況になると、何から始めればよいのか分からなくなることがあります。
実際には登記申請書を作成することよりも、
・戸籍収集
・相続人調査
・関係図作成
・遺産分割協議書作成
といった準備作業の方が大変なことも少なくありません。
## 相続登記は早めの対応がおすすめです
相続登記を放置しても、すぐに大きな問題が起こるとは限りません。
しかし、時間の経過とともに関係者が増え、手続きが複雑になる可能性があります。
特に不動産の売却や活用を考えたときに、相続登記が済んでいないことで予定通りに進まなくなることがあります。
また、相続人が増えることで手続きの難易度も上がります。
相続登記は早い段階であれば比較的シンプルに進むこともありますが、長年放置した場合には対応が難しくなることがあります。
不動産を相続された方や、亡くなったご家族名義の不動産がそのままになっている方は、早めに状況を確認することをおすすめします。